家を建てる前に知っているといいこと |
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やさしい建築基準法 『 間取りを考える時に知っておきたい建築基準法 』 ■ はじめに 私たちの廻りには建築方面から入って来た言葉がたくさんあります。「一家の大黒柱」など親しみやすい半面、昔からの伝統的な用語、外来語、建築法規関係の用語等混在し分かりにくくなっていいるように思います。「これから住まい造りを」と考えた場合そこで使われる言葉が皆目見当がつかないのでは不安です。 ここではその中でもぜひこれだけは知っておきたい、あるいは覚えておくと便利、といった建築法規関係の用語を簡単にまとめてみました。 |
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Vol.1 建築基準法・建築・確認申請について |
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■建築基準法 この法は住宅を含めた全ての建築物を造るときに、敷地、構造、設備、用途、に関して最低の基準を定め、生命、健康、環境、財産の保護、土地の有効利用、そして公共の福祉を図る事を目的として定められたものです。そのため一定規模以上の建築物の工事に際して、建築主は建築主事の確認を受ける事が義務づけられています。(建築確認申請) 基準法には施行令、施行規則、その他告示条例と、地方公共団体がその地方の気候、環境、特殊性によって、特に安全上、防災上、衛生上必用な制限を定めた建築安全条例などがあります。 ■建築 基準法による建築とは、新築、増築、改築、移転する事をいいます。増築とは床面積を増すことと、同一敷地内に別棟を造る事をいい、改築は建物の一部を除去し、従前と同じ用途、規模、構造で建てる事をいい、 移転は同一敷地内で移動することをいいます。いずれも一定規模以上のものは確認を受ける事になります。 ■確認申請・・・・・施主が出すものですよ(^^; 建築物は工事がある程度進んでから、建築基準法に適合しているかどうかチェックしたのでは、たとえ不適合な部分があっても是正する事は困難ですから、その工事に着手する前に設計図に対し、建築関係法令に基づいた適法性を確認することになります。そのため建築主は、建築工事の着工前に建築主事に対して確認申請書を提出し、その確認を受ける事が義務づけられています。 この手続きを確認申請といい設計事務所等、有資格者が代理人となって代わりに手続きをします。 |
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