介護と住まい Vol.1 |
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「公的介護保険制度 訪問・通所の利用上限額」 このページでは、公的介護保険制度について、少し説明しましょう。 この制度は、寝たきりや痴呆など介護が必要な高齢者に、ホームヘルパーによる訪問介護や、リハビリテーションなどの介護サービスを、給付する社会保険制度です。40歳以上の全ての国民に介護保険料の支払いが義務付けられ、介護が必要と認められれば、原則として65歳からホームヘルパーによる訪問介護など各種のサービスが利用できます。 保険からサービスを受けるには、まず介護が必要な常態かどうか、必要ならどれくらいの介護がふさわしいか、判断をする要介護認定を受ける必要があります。そこで申請を受けた市町村は、1次判定、2次判定を経て、高齢者の状態を「自立」「要介護」「要支援1〜5」の7段階に区分します。在宅介護では、要介護に応じてサービスの利用限度額が決まります。 参考までに!・・訪問・通所の利用上限額です。 要介護・ (日常生活はできるが、歩行不安定)・・・・ ¥61.500 要介護・1(排便・入浴に一部手助けが必要) ・・・・¥165.800 要介護・2(歩行・立ちあがりが一人で出来ない)・・・¥194.800 要介護・3(排便・入浴に全面手助けが必要) ・・・¥267.500 要介護・4(日常生活に全面介護が必要) ・・・¥306.000 要介護・5(生活に全面介護が必要) ・・・¥358.300 皆さんも感じているかもしれませんが、上手く機能するにはまだまだ問題がありそうですね。 今友人が、某市役所で介護保険課にいます。日夜頑張っている姿を見ると、私達も頑張らないといけないなと思うしだいです。今後も、彼からの情報や他の友人の情報などを、この場で報告できる要に、頑張りたいと思います。 |
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