公庫のお話 Vol.3
「耐久性基準」

 基礎や柱といった構造部分を強化するとともに、腐朽やシロアリによる害を防止する措置などを講じる事により、新築時の強度を長期間維持するための工夫が施されている住宅です。

基準の概要
1.在来工法・構造材の強化
(1) すみ柱は12cm角以上とします。
(2) 通し柱であるすみ柱は13.5cm角以上とします。
 ただし、ア〜ウのいずれかに該当する場合は、「13.5角cm」を「12cm角以上」に緩和することが出来ます。
(ア) 次に掲げる耐久性の高い樹種を使用する場合
すぎ・ひのき・ひば・べいひば・べいひのき・こうやまき・くり・けやき・台湾ひのき・べいまつ・からまつ・等
(イ) 有効な防腐措置を講じた木材を使用する場合
(ウ) 次のいずれかの構造とした場合
・ 外壁を真壁とした場合
・ 外壁を板張りとして、軒の出を90cm以上とした場合
・ 外壁の壁体内に通気層を設ける構造として、軒の出を90cm以上とした場合

「基礎の強化」
 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地面からその上端までの高さは40cm以上とします。


「小屋裏換気措置」
 独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置に2ヶ所以上の換気孔を設け、天井面積に対する有効面積を次のいずれかに適合するようにします。ただし、天井面ではなく屋根面に断熱材を施工する場合は、小屋裏換気孔は設置しないこととします。


「床下換気措置・防湿措置」
(1) 外壁の床下部分には、壁の長さ4m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔を設けます。
   ただし、基礎断熱工法により基礎の施工行う場合は、床下換気孔は設置しない事とします。
(2) 床下に次のいずれかの防湿措置を講じます。
・ 厚さ6cm以上のコンクリートを打設する。
・ 厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを敷き詰める。

「防腐・防蟻措置」
(1) 次に掲げる部分について、防腐・防蟻に有効な措置を行います。
・ 土台
・ 外壁の軸組及び枠組のうち地面からの高さが1m以内の部分
・ 共同住宅の共用階段・共用廊下又はバルコニーで雨がかりとなるおそれのある部分の軸組及び枠組
・ 浴室の天井及び壁の軸組及び枠組並びに床組
・ 台所及び洗面所などの水がかりとなる部分の壁の軸組及び枠組並びに床組
(2) 基礎の内周部及びつか石などの周囲の地盤については、有効な防蟻措置を行います。
(3) 1階浴室周りには、布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げて鉄筋により補強した腰壁又は鉄筋コンクリート造の腰高布基礎を設けます。ただし、浴室ユニット又はこれと同等以上の防水上有効な措置を講じたものには適用しません。

2.枠組壁工法・構造強化
(1) 外壁の下地材の品質は、次のいずれかとします。
・ JASに適合する構造用合板の特類で厚さ9mm以上のもの
・ JASに適合する構造用パネル
・ JASに適合するパーティクルボードで厚さ15mm以上のもの
・ JASに適合する木質系セメント板のうち、硬質木片セメント板で厚さ18mm以上のもの
(2)基礎の強化・小屋裏の換気措置・床下換気措置・防湿措置・防腐防蟻措置は、在来工法の基準と同じ

 以上です。難しい言葉ばかりでお解りにくい点は、直接仁建築設計室までお問い合わせください。次回は基準金利についてお話します。
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